リノベーションが得意な中古住宅専門の不動産会社、株式会社しあわせな家 不動産担当の津川です。
本日から新規売却物件をお預かりすることになったのですが、HP上の物件案内では伝えきれない魅力をまとめてみました。
リノベーションが得意な中古住宅専門の不動産会社、株式会社しあわせな家 不動産担当の津川です。
本日から新規売却物件をお預かりすることになったのですが、HP上の物件案内では伝えきれない魅力をまとめてみました。
年が明けましたので、またしばらく真面目な内容に戻りますね。
本日は、『手付金等の保全措置の概要』です。
宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産の売買において、一定額を超える手付金等を受領する場合に義務づけられている保全措置について説明する箇所です。
今日はクリスマスイブです。
たくさんの子どもたちは、きっとサンタさんからのプレゼントを心待ちにしている事でしょう。
そして子どもたちが眠りについた頃、サンタさんに変身するお父さま、お母さまもたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
かく言う私も、先日オフィスの下階にある保育園で、リアルサンタさんになりました笑
本日は、『損害賠償の予定または違約金に関する事項』です。
実務的にはほとんど発生しないことなのですが、何らかの理由により売買契約が解除となる場合があります。
売買契約が解除されると、当事者双方にとって有益ではなく、かつ裁判により損害額を確定することとなると、費用も時間も過分にかかります。このため不動産の売買契約においては、契約時にあらかじめ損害賠償や違約金について定めるのが一般的です。
このような定めをしようとする場合、宅地建物取引業法の規定により、その金額および趣旨、その内容について説明することとしています。
本日は『契約の解除等に関する事項』です。
この項目は、契約の存否に係る重要な事項として、宅建業法で説明を義務づけられています。
売主様、買主様が、
『どのような場合に契約を解除できるのか』
『どのような手続きで行うか』
『契約を解除した場合の効果』
等です。
さて、本日は重要事項説明書に記載される『取引条件に関する事項』です。
この箇所は、売買代金以外に売主、買主間で授受される金銭や契約の解除に関する事項など、契約上の取引条件に関して、様々な記載がなされています。
売買契約書の条文とほぼ同一の箇所も多く、売主様、買主様が売買契約の内容をよく理解してから契約を締結することで、取引上のトラブルを未然に防ごうという意図があります。
さて、本日は重要事項説明書に記載される、『取引の対象となる宅地または建物に直接関係する事項』のポイントです。
この箇所は物件そのものに関する事項で、登記事項(権利関係)や法令上の制限、道路やライフライン等、買主様が知らないと思わぬ損害を被る部分で、下記のように数多くの内容が記載されており、この項目がさらに細分化されていますので、一度説明を聞いて理解できる方は少ないと思います。